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在宅就業支援団体を活用してみませんか?

一般社団法人JAWSは
在宅就業支援団体です

障がい者雇用を検討しているけど、「受け入れ態勢が不十分」「お願いできる業務がない、もしくは、わからない」など、障がい者を採用する場合の課題は多いとお考えの企業さまへ、まず初めの第一歩として、「業務委託」×「在宅」という障がい当事者との関わり方をご提案いたします。

在宅就業支援団体の業務は、障害者雇用促進法に基づき、障がい者の多様な働き方の選択肢のひとつとして、在宅就業に対する支援策を講じることです。
同時に、在宅就労支援団体は仕事を発注した企業に対して支給される在宅就業障害者特例調整金在宅就業障害者特例報奨金を受け取るための書類を発行する業務なども行っています。

在宅ワークのメリットは?

コロナ禍が影響して導入が広まった在宅ワークですが、その必要性や利点があらためて見直されています。在宅ワークが可能な業務(文書作成、データ作成、登録、プログラミングやWeb制作等)においては、「職場に行かず」とも、IT技術の進歩により、情報共有やコミュニケーションは、チャットやメールなどで簡単に行う事ができるようになりました。「職場に行かない」ままで仕事ができるのなら、移動や人と会うことに困難を抱えているなど人間関係に悩みやすい障がい当事者も仕事をしやすくなります。

※業務内容によっては、障がい当事者の自宅ではなく、就労支援事業所などに業務委託することも可能です。
障がい者雇用は、まだちょっと準備が出来ていないけど、いずれは、障がい者雇用にチェレンジしてみたいという企業の皆さまにとっては、「障がい者雇用」へのステップになります。

MEMO
障害者雇用率制度
従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合を「法定雇用率」以上にする義務があります。
民間企業の法定雇用率は2.3%です。従業員を43.5人以上雇用している事業主は、障害者を1人以上雇用しなければなりません。

在宅就業支援団体は
企業と在宅障がい者の橋渡し役です

在宅障がい者への仕事の依頼方法が分からない・・・
障害者雇用納付金制度による特例調整金・特例報奨金は複雑でよく分からない・・・

など、お悩みの企業の皆さまへ、在宅障がい者就業支援について詳しくご説明させていただきます。
どうぞお気軽にお問合せください。